

今回は、海外不動産の投資を使った節税メソッドが使えなくなる、という話題についてです。
富裕層への海外不動産投資の課税が強化される。
富裕層の中には、節税のために、海外の不動産に投資している、といった人も多いと思います。
ですが、今後は海外の住宅を使った節税が認められなくなりそうです。
海外の不動産投資は富裕層に多い節税の方法ですが、政府与党の税制調査会で2020年度の税制改正大綱に所得税法の見直しが盛り込まれ、2021年分から適用される見通しです。
すでに海外不動産を買ってしまった人、これから買おうとしている人はご注意ください。
高齢者も増えてきますからね。
税収を増やすために資産家や高所得者は今後も狙われていきそうです。
海外不動産の減価償却を使った節税法
それでは、海外の不動産を使った節税法がどのようなものかを見てみましょう。
不動産というと、日本では「建物よりも土地が高い」、といったイメージがありますよね。
ですが、アメリカだと中古物件でも建物の価格が土地に比べてビックリするほど高いケースが多いのです。
例えば、土地が1000万円なのに建物が8000万円とか。
土地は減価償却できませんが、建物は減価償却できますよね。
建物の金額が高いと減価償却の金額が大きくなるわけです。
減価償却は費用ですから、減価償却の金額が大きくなると赤字にすることができます。
この海外での赤字分と日本の黒字の分を損益通算して、黒字分を圧縮すれば、所得税の負担を減らすことができるわけです。
海外の建物は中古でも長期間使い続けることができますが、日本の決まりでは中古だと4~9年で償却できてしまいます。
例えば、建物が8000万円で4年で償却すると、毎年の償却(費用)額は2000万円(8000万円÷4年)となり、もし、賃貸に出さずに家賃収入がなかった場合は、この2000万円がそのまま赤字分となります。
賃貸に出しても償却額よりも家賃収入が下回った場合も赤字にできますね。
日本での収入が2000万円、海外の赤字分が2000万円だったら、損益通算すれば所得税はゼロにできます。
相続とか億り人とかで、一時的に大きな金額を手に入れたサラリーマンなどにとっては理想的な節税方法だったのです。
税制改正で海外不動産の節税方法を封じ込め。
ところが、今回の方針はこの損益通算を認めないとするものです。
富裕層の多い東京都の麹町税務署管内では、337人が海外の中古物件を使って、実に40億円近い赤字の計上があったそうです。(これじゃぁ税制改正の対象になっちゃうわね。)
2019年7月には、「国外財産調書制度」で初めての摘発がありました。
国外財産調書制度とは、12月31日の海外にある財産の合計額が5000万円超となる場合、毎年、調書の提出が必要となります。(非永住者・非居住者は除く。)
この提出を怠ると前述のようなペナルティとなりますから注意が必要です。
人口が減って、税収も減ってくる日本ですから、この5000万円というラインも下がる可能性は十分ありますね。
富裕層の税金の悩みはまだまだ増えそうです。